おでん屋の開業資金の目安や開業に必要な準備、オーナーの平均年収まで徹底解説。

おでん屋を開業する際に失敗しないためには、メリットとデメリットや、開業資金、成功のためのノウハウなど様々なことを知っておく必要があります。ここではそうしたおでん屋の開業を失敗させないために必要な知識について詳しく解説します。

アイキャッチ

おでん屋の開業に必要な厨房設備・調理機器一覧

ここではおでん屋を開業する際に必要となる主な厨房設備や調理機器を紹介します。

【店舗型】おでん屋の開業に必要な厨房設備・調理機器

おでん屋を開業する際に必要となる主な厨房設備や調理機器には以下のようなものがあります。

  1. おでん用鍋

  2. 業務用冷蔵庫

  3. 業務用冷凍庫

  4. おでん串

  5. お玉

【屋台型】おでん屋の開業に必要な厨房設備・調理機器

  1. おでん用鍋

  2. おでん串

  3. お玉

  4. おでん容器(使い捨て)

  5. 提灯

  6. 蓋つきゴミ箱

屋台型のおでん屋を開業する際に注意すべき点はおでん容器をはじめとして食器類は使い捨てのものを用意することと、蓋つきのごみ箱を用意することです。

食品衛生法によって使い捨て容器の使用や蓋つきのごみ箱の用意が必要とされているため、地球環境に配慮して使い捨ては使わないという判断をしてしまうと摘発されてしまう可能性があります。

おでん屋の開業に必要な開業資金は400万円

屋台のおでん屋を開業する場合には初期費用は150万円~200万円程度ですが、店舗型のおでん屋を開業する場合にはおおよそ400万円~800万円程度の初期費用が必要となります。

ここではその開業費用の内訳について詳しく解説していきます。

物件費:150万円〜300万円/ 屋台費130万円〜270万円

店舗を構えておでん屋を開業する際には物件の取得費として150万円~300万円程度が必要となります。

業務用の店舗を借りる場合、通常6か月から12か月程度の保証金も支払う必要があります。この保証金はいわば敷金のようなもので何も問題なければ退店する際に戻ってくるのですが、初期費用としては用意しておく必要性が生じます。

また、屋台でおでん屋を開業する場合には車を入手する必要があります。

この屋台は新しいものを購入する必要はなく、中古で問題ありません。中古で探せば50万円~150万円程度で屋台を購入することができます。

また、この入手した車に改造を施して屋台として使えるようにするために、80万円~120万円程度が必要となります。

そのため、物件取得費用と屋台費用を比較すると、それほど屋台は低コストで開業できるわけではないように思えるかもしれません。

しかし、屋台は次に説明する内装・外装費用が掛からないのに対して、店舗型の場合はそのコストが初期費用として必要となるという違いがあります。

内装費・外装費:200万円〜400万円

おでん屋の内装・外装費は一般的に200万円から400万円程度が必要となります。

この200万円~400万円というのは居抜き物件で既存の設備を使えるかどうかや、物件の広さ、内装・外装にどれだけこだわるのかによって変化します。

厨房設備・調理機器:10万円〜100万円

主な厨房設備や調理機器の費用目安は下記のとおりです。

  1. おでん鍋:3万円~10万円

  2. 業務用冷蔵庫:30万円

  3. 業務用冷凍庫:20万円

  4. おでん串(200本):500円

  5. おでん容器(50枚):2000円

  6. おでんお玉:450円

屋台の場合は業務用冷蔵庫や業務用冷凍庫は必要ないため、厨房設備・調理機器費用は5万円~30万円程度に抑えることができます。

それに対して、店舗を構える場合は業務冷蔵庫・冷凍庫が必要となるほか、屋台の場合よりも大きなおでん鍋が必要となります。

これらの業務用冷蔵庫・冷凍庫・おでん鍋だけで60万円程度必要となり、それ以外の食器類などの細かいものも含めると合計で100万円程度が必要となります。

おでん屋の開業に必要な資格

おでん屋を開業する際に必要となる主な資格は以下の2つです。

  1. 食品営業許可申請

  2. 防火責任者

それぞれについ詳しく解説します。

食品営業許可申請

飲食店を開業する場合、どんな飲食店でも必要となるのがこの食品営業許可申請です。

食品衛生法によって、飲食店を開業する際に必要となる設備や構造、水質などが定められています。

内装・外装工事を行ってしまった後に食品営業許可申請が認められなければ、再度工事のやり直しとなって余計な開業費用が必要となってしまうことになります。

そのため、必ず工事着手前に出店地域の保健所に相談をして、営業許可申請が通る設計になっているのかどうかを確認しておく必要があります。

収容人数が30人以上の場合は「防火管理者」

店舗での収容人数が30人以上の規模の店舗で開業する場合に必要となる資格が「防火責任者」です。

この「30人以上」にはお客さんの数だけでなく、従業員の数も含まれています。そのため、例えば、25席以上の客席数であっても5人の従業員で営業をしている場合には、防火管理者を設置する必要があります。

この防火管理者には甲種と乙種の2種類あり、甲種は300人以上の収容人数の場合に必要となる資格であるのに対して、乙種は30人以上の収容人数の場合に必要となる資格です。

そのため、自らの店舗規模に応じた防火管理者の資格を取得する必要があります。

この防火管理者の資格は、地域の消防署において乙種であれば5時間の研修、甲種であれば10時間の研修を受けることで取得することができます。

NEXT
おでん屋のオーナーの平均年収は800万円

募集案件